「もう間に合わないかもしれない」 一枚のハガキから始まった、建設業許可”生還”の記録 許可更新のことなら行政書士長戸法務事務所!
事務所に相談の電話が入ったのは、ある日の午後でした。地元の商工会議所様からで、「建設業許可の更新でお困りの会社様がいらっしゃるのですが、対応していただける行政書士さんを探しています」という内容でした。
事の発端は、一枚のハガキでした。建設事務所から届いたそのハガキに「更新」の文字を見つけた担当者様は、5年前に許可を取得した際にお世話になった行政書士に連絡を取ります。しかし返ってきたのは、「申し訳ございません、既に廃業しております」という思いがけない答えでした。
頼れる相手を失い、途方に暮れた担当者様が次に頼ったのが、地元の商工会議所でした。そしてそのご縁が、当事務所につながりました。
早速、昭和52年創業という、地域に根差して半世紀近く営業を続けてこられたこの建設会社様のもとへ伺いました。しかし、お話を伺い、帳簿類を拝見していくうちに、想像していた以上に厳しい状況であることが分かってきました。
更新期限まで、残り1か月を切っていたのです。
さらに調べを進めると、5年前の許可更新以降、決算変更届が一度も提出されていないことが判明します。そして追い打ちをかけるように、役員の重任登記も懈怠されたままでした。登記には一定の時間がかかります。「このペースで、本当に期限内に間に合うのだろうか」——正直、頭をよぎったのはその不安でした。
ここからは、時間との戦いです。
重任登記については、すぐに動いてくださる司法書士の先生に至急ご依頼しました。並行して当事務所では、5年分の決算書をお預かりし、5年分の工事経歴書の作成に取り掛かります。この作業は一人でできるものではありません。会社の事務員さんにもご協力いただき、当時の工事内容を一つひとつ確認しながら、二人三脚で書類を積み上げていきました。
そうして迎えた結果は——更新期限のちょうど1週間前、無事に更新申請を完了することができました。
この一件から改めて感じるのは、建設業許可は「取得して終わり」ではないということです。決算変更届のように毎年必要な届出、役員に変更があれば必要になる登記。担当していた専門家が廃業されるなど、何らかの理由で手続きが止まってしまうと、期限が迫ってから慌てて動くことになりかねません。
もし「そういえば、最近届出をしていないかもしれない」と心当たりのある方がいらっしゃいましたら、期限が迫る前に、一度現在の状況をご確認されることをお勧めします。
決算変更届・重任登記など、建設業許可に関するご不安は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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